E tax による 申告 の 特例 に 係る 届出 書。 「e

電子申告の義務化の対象法人となった場合、届出書の提出を行う必要はありますか。|e

e tax による 申告 の 特例 に 係る 届出 書

3 法人税関係届出の場合で、公益法人等(収益事業を行っていないものに限ります。 法律で内国法人のうちとなっているので 外国法人が含まれていないためです。 なお、該当条項に記載すべき号数は、相互会社は「 2号」、投資法人は「 3号」、特定目的会社は「 4号」を記載します。 )が1億円を超えることとなった日から1月以内に、納税地の所轄税務署長に1通(調査課所管法人にあっては2通)提出してください。 その場合には次の2つの資料が添付資料となります。 )に該当することとなった場合の手続です。

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e tax による 申告 の 特例 に 係る 届出 書

ハ 投資法人• 法人税法第81条の24の2第2項 第 1号• なお、届出書は、e-Taxでも提出できます。 ハ 投資法人• 地方法人税法第19条の2第1項• は、以下のとおり納税地の所轄税務署長に対し、適用開始事業年度等を記載した届出書 「」 を提出することが必要です。 まだ電子申告義務化の対象となる法人の多くで、その準備が整っていない現状が浮き彫りになっています。 )が1億円を超える法人• [手数料] 不要です。 法人税法第75条の3第1項• ホ 国又は地方公共団体の特別会計等(消費税第46条の2第1項に係る届出(以下「消費税関係届出」といいます。 3 電子的に提出することが困難であると認められる具体的な事例は、よくある質問「」をご確認ください。

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大法人の電子申告(e

e tax による 申告 の 特例 に 係る 届出 書

1 新たに設立された次の法人等については、その設立の日• ただし、上記提出要件とは別に、消費税の免税事業者が課税事業者となる場合には、その課税事業者となる課税期間の初日から1月以内に消費税関係届出を行う必要があります。 ただし、次の 1 から 3 までに記載する法人等については、それぞれ次に掲げる日から2月以内に提出してください。 注 消費税について、免税事業者に該当する事業者は、上記提出要件に該当する場合であっても、消費税関係届出は不要です。 なお、消費税課税期間特例を選択している場合は、法人税と消費税の電子申告義務の開始時期が一致しないために法人税よりも消費税の電子申告義務の開始時期が早くなるケースがありますので、「」をご確認ください。 (現状はお願いする予定となっていますので、 運用されると提出しないといけなくなると思います。 意外に対象法人は多岐にわたりますので 注意したいところです。 ニ 特定目的会社• )が、電子情報処理組織(以下「e-Tax」といいます。

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対象税目 注1 法人税及び地方法人税並びに消費税及び地方消費税 2. 2 電子申告の義務化の概要 「電子申告の義務化」の対象となる税目、法人の範囲、手続等は以下のとおりとなります。 また外国法人も電子申告義務化の対象外です。 )のみ行う必要があります。 そこには、「届出書入力フォーム」を無料でダウンロードできる機能も設けています。 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。 おって、減資により資本金の額等が1億円以下となった場合等により義務化対象法人でなくなった場合には、納税地の所轄税務署長に対し、速やかに「」の提出をお願いします。 パソコンにダウンロードし、既定のフォームに必要事項を入力していくだけで、当該届出書を簡単に作成することができます。

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大法人の電子申告の義務化の概要について|e

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減資により資本金や出資金などが1億円以下となって 電子申告義務化対象法人ではなくなっても 届出書の提出を依頼されると思います。 対象税目は法人税・地方法人税 消費税及び地方消費税です。 消費税法第46条の2第2項 第 1号 にチェックを入れます。 義務化の対象法人が電子申告により法定申告期限までに申告書を提出せず、書面により提出した場合は、その申告書は無効なものとして取り扱われ、無申告加算税の対象となります。 令和2年3月31日以前に設立された法人で、令和2年4月1日以後最初に開始する事業年度において義務化対象法人となる場合は、記載不要です。 )にあっては、公益法人等を除きます。

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大法人の電子申告の義務化の概要について|e

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1 「法人番号」欄には法人番号(13 桁)を記載してください。 法人税法第81条の24の2第1項• その対象となる法人は、同年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日から1カ月以内に、「e-Taxによる申告の特例に係る届出書」を所轄の税務署に提出する必要があります。 添付書類としては災害その他の理由として e-taxを利用できないことを明らかにする書類があります。 申告だけが義務であって納付の電子化は 義務とはなっていません。 となる法人は、以下のとおり「 e-Taxによる申告の特例に係る届出書」を提出する必要があります。 2 義務化対象法人には、人格のない社団等及び外国法人は含まれません。 また、2期連続で法定申告期限内に申告がない場合は、青色申告の承認の取消対象にもなりますので注意が必要です。

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大法人の電子申告義務化について対象法人と手続きを考察!

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例外的書面申告も考えられています。 対象手続 確定申告、中間(予定)申告、仮決算の中間申告、修正申告及び還付申告(以下これらを総称して「申告書」といいます。 なお、上記提出要件とは別に、消費税の免税事業者が課税事業者となる場合には、その課税事業者となる課税期間の初日から1月以内に消費税関係届出を行う必要があります。 [手続根拠] 法人税法第75条の3、同法第81条の24の2、法人税法施行規則第36条の3の2、地方法人税法第19条の2、地方法人税法施行規則第8条、消費税法第46条の2、消費税法施行規則第23条の2 [手続対象者]• よくよく考えてみると決算書も対象です。 2 この届出書は、内国法人の資本金又は出資金の額(以下「資本金の額等」といいます。 イ 設立の時における資本金の額等が1億円を超える法人(法人税法第 75 条の3第1項、同法第 81 条の 24 の2第1項及び地方法人税法第 19 条の2第1項に係る届出(以下「法人税関係届出」といいます。

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