今回のテーマは貿易におけるINVOICEとPACKING LISTの書き方について分かりやすく解説していきたいと思います。 DPU(仕向地荷下渡)/Delivered at Place Unloaded(…named place of destination) DPUは、輸入国の指定仕向地で、商品の荷降ろしを行った後、危険負担・費用負担が買主に移転する条件です。 そのため貿易取引では、その商品を輸送する際のリスクや費用を、誰がどの範囲まで負担するか、インコタームズで明記しています*。 1973年にICCは「複合運送書類のための統一規則」を制定している。 貨物はどこで引き渡すのか この3点を順番に説明していきます。
次の日本語訳は、「荷卸込持込渡し」です。 また、それ以外の普通の輸出の場合は、運賃ではなく、どれだけその運送会社が信頼できるかで依頼をします。 となると、現地法人、あるいは代理店(ディストリビューター)がなければ、非常に複雑になります。 なお、現行のIncoterm 2010でも、11条件が次の2つのクラスに分類されており、あらゆる運送に適した規則が7つ、海上運送のための規則が4つとなっており、Incoterms 2020でもこのクラス分けと各クラスの条件の数はIncoterms 2010と同様です。 この賞は、グローバル企業とスタートアップ(新興企業)のコラボレーションを称え、オープンイノベーションにおいて最も活動的な企業を表彰することを目的としております。 DATからDPUへの変更• 輸出通関手続きは売主が行う。 大きな分岐点として 港まで(船会社に貨物を引き渡すか、船側に置く、本船上に置くまで)責任を負う 輸入国の指定地まで責任を負う といった違いがあります。
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危険負担・費用負担 貨物の滅失や損傷の危険は、本船上に置かれたときに買主に移転します。 ただ、実務上の利便を考慮し、FAS条件における通関義務が買い手から売り手に移った。 まず、そもそもINVOICEとPACKING LISTとは何でしょうか? 貨物を輸出するときには … 輸出入者での合意が必要 前にも言いました通りインコタームズは推奨ルールでしかありませんので、 このルールに則っていなかったとしても基本的な貿易取引条件さえ決めておけば貿易取引は完了できます。 すでにある契約書にこれらを書き加えるのは 抵抗感があるかもしれません。 それぞれの条件の内容について、詳しく解説していきます。 そこで今回は、インコタームズの基礎知識や各種条件の負担範囲をはじめ、インコタームズ2020の2010版からの変更点について、分かりやすくご紹介します。 FCA 運送人渡し 規則では、輸出国にて貨物の船積み前に船積証明(on-board notation)が追記された船荷証券(Bill of Lading)の発行を求める事ができます。
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・輸出通関を行うのは買主である。 コンテナの中身の個々の貨物について本船に積み込む時点で仕切るのは実際的でないからである。 ちなみに、INCOTERMS 関連の書籍や壁紙はの ICC 公式ショップで購入しました。 改定された11種類のインコタームズをきちんと暗記し、スラスラと間違いなく説明できる人はフォワーダーの中でさえ少ないでしょう。 これは大いに期待すべき事です。 1 Incoterms 2020 の公表 2019年9月10日、ICC 国際商業会議所)は、国際貿易取引の基本的な取引条件を定めたインコタームズ(Incoterms)を10年ぶりに改定したインコタームズ2020を発表しました。 買主が行う。
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その後1953年、1967年、1976年に改訂が行われている。 ・売主が保険をかける。 5.FAS(Free Alongside Ship):船側渡し 元々ほとんどお目に掛ったことの無い条件でしたが、なぜかそのまま残ったようです。 ここが危険負担の分岐点です。 この点、通常荷おろしをしない、という選択肢の後に荷おろしをする整合性を踏まえ、インコタームズ2020ではDATとDAPの順番をひっくり返しました。
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またDATをDPU Delivered at Place Unloaded)に変更しました。 CIF(Cost, Insurance and Freight):運賃保険料 3 FCAの維持• これは自動データ処理での利便性を考慮した結果である。 売主は、売主の敷地(工場)で買主に商品を移転し、それ以降の運賃、保険料、リスクの一切は買主が負担する。 詳しくはこちら: DPU: Delivered at Place Unloaded(デリバード アト プレイス アンローデッド) は「デリバード アト プレイス アンローデッド」と読みます。 FOBでは貨物が船舶に船積みされた時点で、危険負担が売主(輸出者)から買主(輸入者)に移転します。 売主は、積み地の港で本船に荷物を積み込むまで の費用、仕向け地までの海上運賃及び保険料を負担し、それ以降のリスクは買主が負担する。 以降策定されているが、改正を重ね、最新版 Incoterms2010 は2011年1月1日から発効した。
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1990年の改訂では、4類型(Eグループ、Fグループ、Cグループ、Dグループ)に分類され、それにあわせて条件の呼称・略号も変更された。 商慣習の変化に伴って、数次の改訂が行われ、2020年1月1日発効の「インコタームズ2020」が最新版です。 DAT ターミナル持込渡し 規則はDPU 荷卸込持込渡し に名称が変更され、仕向地が「ターミナル」のみならず、いかなる場所でも可としうる事を明確にしています。 通関 売主は輸出通関を行います。 FCA,DAP,DPU,DDUで売り主又は買主が自己の輸送手段を用いての運送手配 一部の規則において売り主又は買主が自己の運送手段を用いて運送の手配を行うことが認められました。
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