(公益社団法人又は公益財団法人への移行) 第四十四条 公益法人認定法第二条第四号に規定する公益目的事業(以下この節において単に「公益目的事業」という。 附 則 (平成一九年六月一日法律第七四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。 )第百四条 において準用する場合を含む。 三 公益目的財産残額に比して当該移行法人の貸借対照表上の純資産額が著しく少ないにもかかわらず、第百二十五条第一項の変更の認可を受けず、将来における公益目的支出計画の実施に支障が生ずるおそれがあること。 )又は製品を譲渡した場合には、これらの財産の原価の額を、その事業等の区分に応じ、当該事業年度の費用額に算入する。
次の第二目 特例社団法人に関する経過措置及び一般社団・財団法人法の特則 (定款の記載等に関する経過措置) 第八十条 旧社団法人の定款における旧民法第三十七条第一号から第三号まで及び第六号に掲げる事項(同条第三号に掲げる事項にあっては、主たる事務所に係る部分に限る。 )第五条の四第四号(新協同組合金融事業法第六条の二第二項において準用する場合を含む。 )に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。 ) 三 公益目的事業の全部の廃止 2 行政庁は、前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 2 行政庁は、前項に規定する場所をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
次の(公益目的支出計画の変更の認可等) 第百二十五条 移行法人は、公益目的支出計画の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。 所得控除又は税額控除制度についての詳細は、に掲載されています。 3 前二項に定めるもののほか、前条の規定による農業災害補償法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。 第十章 経済産業省関係 第三百五十九条 削除 第三百六十条 削除 (中小企業等協同組合法の一部改正) 第三百六十一条 略 (中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置) 第三百六十二条 前条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第三十五条の四第一項(同法第六十九条(輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第十九条第一項、輸出水産業の振興に関する法律第二十条、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第五条の二十三第四項及び第四十七条第三項並びに鉱工業技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第十六条において準用する場合を含む。 本法律は、行政改革関連5法案のうち 関連3法案の1つとして作成され、公益法人の認定に関する制度と認定基準や、公益法人による事業の適正な実施を確保するための措置などを定めている。 )に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑に処せられたものとみなす。
次の(認定の申請手続) 第百三条 第四十四条の認定の申請は、内閣府令で定めるところにより、公益法人認定法第七条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を、行政庁に提出してしなければならない。 (電気通信事業法の一部改正) 第二百二十条 略 (政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正) 第二百二十一条 略 (政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第二百二十二条 この法律の施行の際現に登記所に備えられている前条の規定による改正前の政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第八条並びに第十二条第一項及び第二項において準用する旧非訟事件手続法第百十九条に規定する法人登記簿は、前条の規定による改正後の政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第十五条の二に規定する政党等登記簿とみなす。 (公益認定の取消し等の場合における公益目的取得財産残額の特例) 6 移行登記をした日から附則第四項に規定する書類の提出があるまでの間における移行公益法人に対する第四十九条の規定の適用については、同条の規定にかかわらず、同条第一号の額を附則第二項第二号及び第三号の規定による資金の額の合計額とし、同条第二号の額を附則第二項第一号の規定による財産の同条第二号に規定する取消し等の日における価額の合計額とする。 7 前各項の規定は、基金の返還に係る債権の債権者については、適用しない。 )の規定の適用については、一般社団・財団法人法第百二十条第一項中「法務省令で定めるところにより、適時に」とあるのは、「適時に」とする。 以下この節において同じ。 三 第百二十八条第一項の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
次の)から事業年度の末日までの期間。 )による特例民法法人の登記とみなす。 (基金を引き受ける者の募集に関する特則) 第八十七条 特例社団法人の基金を引き受ける者の募集については、一般社団・財団法人法第百三十一条中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項及び事業年度」とする。 ハ 理事会を置いているものであること。 2 前条第一項の規定により存続する一般社団法人が一般社団・財団法人法第五条第一項の規定に違反したときは、二十万円以下の過料に処する。 )以上その事業を休止したときも、同様とする。 同項第六号の財産についても、同様とする。
次のこの場合において、同項中「第百六条第二項」とあるのは、「第百二十一条第一項において準用する第百六条第二項」と読み替えるものとする。 2 前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧中間法人法第五十九条第三項の承認に基づく基金の返還については、なお従前の例による。 公益法人の設立 公益法人は、公益の増進を図ることを目的として法人の設立理念に則って活動する民間の法人です。 (認定の基準) 第百条 行政庁は、第四十四条の認定の申請をした特例民法法人(以下この款及び第百三十三条第二項において「認定申請法人」という。 第5節 公告 第333条 一般社団法人等が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告をする場合については、会社法第940条第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条及び第955条の規定を準用する。 1 その理事、監事及び評議員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの イ 公益法人が第29条第1項又は第2項の規定により公益認定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該公益法人の業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの ロ この法律、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成18年法律第48号。 )から受ける旨の書面による契約が成立したものとみなす。
次の
第百十七条第二項第一号イにおいて同じ。 そのため、租税公課勘定で会計処理されているものと推測されます。 )に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。 (定款の備置き及び閲覧に関する規定の適用除外) 第九十条 特例財団法人については、一般社団・財団法人法第百五十六条の規定は、適用しない。 第七十条第六項において同じ。 官庁の縦割りによる許可制度は小規模な市民活動団体などには馴染みにくく、容易に法人化できなかったこともその一つですが、これはNPO法の成立によってほぼ解決しました。
次のこの場合において、これらの規定(同法第27条及び第33条第1項中「本店」とある部分を除く。 )の規定は、移行法人の公益目的支出計画実施報告書について準用する。 2 前項の規定を適用した公益法人は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定を毎事業年度継続して適用しなければならない。 附 則 (平成一九年六月一五日法律第八七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 そのため、公益法人に対して寄附を行った場合は、税制上の優遇措置が設けられており、個人であれば所得控除や税額控除の対象となり、法人であれば一定額を限度として損金算入が認められます。
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