デジタル 手続 法。 デジタルファースト法案/デジタル手続法案の逐条解説と感想

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)を都道府県知事に通知するものとする。 第四十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 )前においても、第二条の規定による改正後の住民基本台帳法(次項及び次条において「新住民基本台帳法」という。 第二条第三号中「又は」を「若しくは」に改め、「交付」の下に「又は同法第十五条の四第一項の規定に基づく同項の除票の写し若しくは除票記載事項証明書(以下この号において「除票の写し等」という。 第二十八条第二項中「の申請」の下に「(国外転出者である利用者証明利用者による申請を除く。

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【デジタル・ガバメント ここがポイント!!】デジタル手続法とオンライン化対象外の手続き

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)の規定による附票通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長への機構保存附票本人確認情報の提供は、総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。 5 新住民基本台帳法第二十一条の規定は、第二号施行日前に市町村長が消除した戸籍の附票又は戸籍の附票を改製した場合における改製前の戸籍の附票であって、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に市町村長が保存しているものについても適用する。 一 計画期間 二 情報システムの整備に関する基本的な方針 三 申請等及び申請等に基づく処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うために必要な情報システムの整備に関する次に掲げる事項 イ 申請等及び申請等に基づく処分通知等のうち、情報システムの整備により電子情報処理組織を使用する方法により行うことができるようにするものの範囲 ロ イの情報システムの整備の内容及び実施期間 四 申請等に係る書面等の添付を省略するために必要な情報システムの整備に関する次に掲げる事項 イ 申請等に係る書面等のうち、情報システムの整備により添付を省略することができるようにするものの種類 ロ イの情報システムの整備の内容及び実施期間 五 情報システムを利用して迅速に情報の授受を行うために講ずべき次に掲げる措置に関する事項 イ データの標準化(電磁的記録において用いられる用語、符号その他の事項を統一し、又はその相互運用性を確保することをいう。 以下この項において同じ。 第三十条の九中「第三十条の七第三項の規定により機構が保存する本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの(以下「」及び「」という。 第百三十条第一項中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に、「。

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[デジタル手続法] 成立

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情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 題名の次に次の目次及び章名を付する。 (電子情報処理組織による処分通知等) 第7条 処分通知等のうち当該 処分通知等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、 当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。 )の交付(当該戸籍の附票の除票に記載されている者に対するものに限る。 今回の法案は、オンラインの実施を原則としつつも地方公共団体は努力義務としていることや、民間手続きに「支障がないと認める場合に」と但し書きがついている点が懸念されていますが、施行後に行政手続等の利便性の向上や行政運営の簡素化・効率化が大きく前進することが期待されています。 <感想>• 百十五の二 市町村長 新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの 厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長 新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する情報であって主務省令で定めるもの 第五条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を次のように改正する。 (地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律の一部改正) 第五十七条 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。 )を使用する方法その他の 情報通信技術を利用する方法により行うとともに、当該 手続等に係る行政機関等との連携を確保するよう努めなければならない。

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デジタルファースト法案/デジタル手続法案の逐条解説と感想

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3 都道府県知事は、都道府県知事保存附票本人確認情報(住民票コードに限る。 )又は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金の支給に関する情報(以下「特別障害給付金関係情報」という。 四 第十七条第二項又は第三項の規定により特定利用者証明検証者に係る同条第一項第五号又は第六号の認定がその効力を失い、又は取り消されたとき。 行政のデジタル化に関する基本原則や個別施策を定めた「デジタル手続法」が5月に国会で可決され、行政手続きはオンライン実施が原則化されました。 5 第十二条第二項から第七項までの規定は第一項の請求について、第十二条の二第二項から第五項までの規定は第二項の請求について、第十二条の三第四項から第九項までの規定は前二項の申出について、それぞれ準用する。

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デジタルファースト法案/デジタル手続法案の逐条解説と感想

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第百二条第四項ただし書中「又は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第一項第一号から第四号まで、第七号若しくは第十号から第十三号まで若しくは前項の申請等をする場合」を削り、同条第五項中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項」に改める。 第四条第一項を次のように改める。 2 国は、前項の施策の実施状況を踏まえ、民間事業者とその民間手続の相手方との間の取引における情報通信技術の安全かつ適正な利用に支障がないと認めるときは、 民間手続(当該民間手続に関する法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものに限る。 利便性の向上、行政運営の簡素化及び効率化、社会経済活動の更なる円滑化を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とするもの <感想>• 政府は2022年までにマイナンバーカードの普及させることを目指していますが、2019年現在、マイナンバーカードの普及率は10%程度と低迷しているため、非常に大きな障害となっています。 手続等はどのように変わりますか 前田 はい。 (国有財産法の一部改正) 第十七条 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。 )を提供するものとする。

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第123回 デジタルファースト法案について教えてください : [日立]自治体ICT 応援サイト

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びっくりです! <感想>• 以下同じ。 第三十条の八中「第三十条の六第三項の規定により都道府県知事が保存する本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの(以下「」及び「」という。 )」を、「住所地市町村長」の下に「(国外転出者である利用者証明利用者にあっては、附票管理市町村長)」を加え、同条第二項中「の届出」の下に「(国外転出者である利用者証明利用者による届出を除く。 (地方税法の一部改正に伴う経過措置) 第三十一条 前条の規定による改正後の地方税法(次項から第四項までにおいて「新地方税法」という。 次条」を「地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。 ) が電子情報処理組織を使用する方法その他の 情報通信技術を利用する方法により行われることが可能となるよう、法制上の措置その他の必要な施策を講ずるものとする。 デジタル手続法の成立日・公布日・施行日は? デジタル手続法は、令和元年(2019年)5月24日に国会で成立し、同年5月31日に公布されています。

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に具体的な措置や文書が落ちているのでを見ないとわかりませんが、これはデジタルファースト法案として、まさに求められている条文ではないでしょうか。 (附票通知都道府県以外の都道府県の執行機関への附票本人確認情報の提供) 第三十条の四十四の四 機構は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、附票通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関に対し、機構保存附票本人確認情報(第一号及び第二号に掲げる場合にあつては、住民票コードを除く。 「処分通知等」は3条9号に定義があって「処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。 ワンストップ:民間サービスを含めた複数の手続、サービスを一度に行う 今のところ、どのように導入していくのかという具体的な内容は発表されていないが、「遅れている」と言われる日本のデジタル化を大きく進めるものとなる。 ただ「手続等」って言葉がわかりづらいしなんかかっこ悪いと思う。 3 第一項の規定による通知を受けた都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る附票本人確認情報を磁気ディスクに記録し、これを当該通知の日から政令で定める期間保存しなければならない。 )、同法第五十六条(見出しを含む。

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