マキ サ カルシ トール 軟膏。 今日のOTC薬 : 解説と便覧 (南江堂): 2015|书志详细|国立国会图书馆检索

マキサカルシトール:オキサロール

マキ サ カルシ トール 軟膏

15 原出願当初明細書に「乾癬および関連皮膚障害」の記載があるのは,当初 の請求項1の発明の医薬組成物に上記2種類の活性成分が含まれていること によって,単成分の組成物よりも治療上の効果があることを説明するためで ある。 アクタリット4• 安中散 あんちゅうさん 630 漢方• 19 4. 塩酸ピラルビシン1141• 誤用のないように、子供の手の届かないところで、高温・多湿を避けて保管してください。 33 いらいら・不眠・不安 654• アスピリン配合 74 解熱• 塩酸デメチルクロルテトラサイクリン913• これらの症例を見ると,症例22及び23では,D3+BMV混合物の治療効果が3(著明改善)であるのに対し,BMV+P5etrolの治療効果は2(中等度改善)にとどまっている。 5 薬用炭 214• 」原出願当初明細書に記載されている発明は,当初の請求項1が示すように,ビタミンD類似体からなる第1の薬理学的活性成分A,およびコルチコステ10ロイドからなる第2の薬理学的活性成分Bを含む,皮膚用の医薬組成物の発明であり,上記2種類の活性成分を含むことが特徴で,特定のビタミンD類似体に乾癬治療効果があることの発見は原出願当初明細書に記載されていない。 アストロマイシン〔硫酸〕21• アモキシシリン85• 本件特許の当初明細書には,「乾癬および爪疾患を含む他の炎症性」とい う記載がある(乙9段落【0006】。 ビタミン成分の作用と特徴 548• Comparison of paricalcitol with maxacalcitol injection in Japanese hemodialysis patients with secondary hyperparathyroidism. アミノ安息香酸エチル67• 塩酸グラニセトロン413• 塩酸リンコマイシン1597• やけど用薬が効果のある症状 401• 塩化カリウム355• 塩酸ロペラミド1627• 16 5. 15 イ 乙15は医薬組成物を開示しないこと 仮に,D3+BMV混合物がビタミンD及びベタメタゾンの双方を含むと しても,乙15は,タカルシトール軟膏及びベタメタゾン吉草酸エステル軟 膏のそれぞれの組成を開示していない。 すなわち,ベタメタゾン軟膏は,患者の症状によって1日 複数回塗布されることもあるが,基本的に1日1回塗布される薬剤である。

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マキサカルシトール静注透析用シリンジ2.5μg「フソー」の添付文書

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したがって,乙15の混合軟膏の安定性に特段の問題がないことは明らかである。 はっきりした原因は不明で、よくなったり悪くなったりを繰り返すことが多いです。 もし、市販のカルシウム剤をお飲みの場合は、医師に報告しておいてください。 4,8 院外のみ採用 **No. 【0019】 3 鉱物油 流動パラフィン、ワセリン、パラフィン、オゾケライド、セレシン、マイクロクリスタンワックス等。 12名の患者が副作用の ため治療を中止し,うち4名は薬物治療によるものと判断された。

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医療用医薬品 : カルシトリオール

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9は限定患者採用 *No. 歯科・口腔用剤成分の作用と特徴 314• 【お】• 血液中のリンの値が高い場合、リン吸着薬といっしょに飲むことがあります。 との比較を行っている ) (症例20~23) これらの症例を見ると,。 5 b 副作用について 本件明細書には,「カルシポトリオールなどのビタミンD類似体の皮膚 刺激副作用がベタメタゾンなどのステロイドの乾癬皮膚への同時適用に よって緩和されることが示され, ・ ・ ・2成分または多成分治療計画では達 成できない効果である。 8 6. インターフェロンアルファ200• イ これに対し,本件補正は,マキサカルシトールとベタメタゾンを含む医薬 組成物の用途が乾癬治療剤であることを発明の特徴とする意図でなされたも ので,本件明細書に記載された発明とは全く異なる発明に変質させるもので ある。 ジセチアミン塩酸塩水和物配合 552 ビタ• 」,「TV-02軟膏とステロイド軟膏との等量混合による治療は各々の濃度を半分に下げることになるが,その効果は0. コデインリン酸塩水和物〔鎮咳成分〕 139 咳痰• 25 乗り物酔い予防薬 鎮うん薬 便覧 508• 殺菌消毒成分 314 歯口 ,337 湿疹 ,402 やけど ,411 消毒 ,428 水虫• したがって,マキサカルシトールとベタメタゾンを含有する 医薬組成物の用法の設定において,乙15の1日2回に拘束される理由は なく,1日1回の用法も適宜選択可能である。

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過去の新規採用医薬品

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• 【0065】 37 角質溶解剤 レゾルシン、サリチル酸、乳酸,尿素等。 塩酸マブテロール1441• また,乙16には,承認前の非臨床試験において被告中外製薬が使用していたマキサカルシトール軟膏が白色ワセリンを基剤とする,非水性の油脂性基剤であ25ることが記載されている。 今回乾癬に対してTV-02の外用療法を行ったので報告する。 37 薬の体内動態 登美斉俊• 同段落では,その皮膚疾患を「ヒトおよび他の哺乳動物における乾癬および他の炎症性皮膚疾患」と表現している。 このように実験に基づいて追加された「乾癬を 処置するため」という文言に託された意味内容は,原出願当初明細書に記載 されている「乾癬および関連皮膚障害処置」の意味内容と全く異なることは 明らかである。

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マキサカルシトール静注透析用シリンジ2.5μg「フソー」の添付文書

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5 17. アミノ酸製剤〔腎不全用〕74• 」と記載されており,これらの記載 によれば,乙15には,1日2回塗布の場合において,D3+BMV混 合物が乾癬治療効果を有し,TV-02軟膏やBMV軟膏の単独適用に 対してD3+BMV混合物適用がメリットを有することが開示されてい 15 る。 • 塩酸ノルフェネフリン1050• 7%),カルシポトリオールの処方(46. 止瀉薬 200,202 整腸• 他社マキサカルシトール製剤の承認時までの臨床試験において投与された維持透析患者977例中、34例(3. イ 乙17 「Novel topical vitamin D3 analogue for psoriasis. 香蘇散配合 128 感冒• このような PASI スコアの変化からわかるように,本 発明の製剤で処置した患者群においては,カルシポトリオールまたはベ タメタゾンのいずれか一方を含む市販の製剤での処置またはこのよう 5 な市販の製剤での交互処置によって現在まで達成できなかった(cf. 五苓散配合 182 胃腸 ,214 整腸• 塩酸Nーイソプロピルーpーヨードアンフェタミン(123I)1554• したがって,当業者 が,乙15のタカルシトール軟膏に代えて,乙16,17のマキサカルシ 5 トール軟膏を用いて,ベタメタゾン軟膏と混合した,乾癬を処置するため の非水性医薬組成物の発明を想到することは容易である。 CP Pharmaceuticals15Limited United Kingdom にて製造され,エタノール(0. 125mg錠 トリアゾラム 睡眠鎮静剤 0. 使用上のアドバイス 384• 23 不眠,いらいら,うつ 50• ゴマ油 375 しもやけ• 17 3. 《原告の主張》ビタミンD類似体及びステロイド剤並びに両者を含有する医薬組成物が,乾癬を処置するための医薬組成物として扱われていることは,原出願及び本件特15許の各当初明細書の全体を通じて明らかであるから,本件特許の平成28年1月18日付手続補正における「乾癬を処置するため」との用途限定は,新規事項の追加には当たらず,特許法17条の2第3項の補正要件の違反はない。 塩化カルシウム362• 塩酸ブフェトロール1214• 5〜2. 5mg 12. ウロキナーゼ228• 6 該当しない 塩野義 17 ロコイドクリーム 酪酸ヒドロコルチゾン 5g 副腎皮質ホルモン剤 22. つまり,原告は, 補正に係る発明について,2成分の同時使用の特徴だけでなく,乾癬に関与 する細胞の試験に基づく,乾癬治療の用途発明の特徴が含まれていると述べ ているのである。 」といった記載がある(434頁)。 【要約】 【課題】 新規なPPAR活性化剤を見出すことを課題とする。

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過去の新規採用医薬品

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インドメタシン215• 外用消炎鎮痛薬の剤形の特徴 258• これに対して,平成28年1月18日付手続補正及び意見書では,本件各発明の「乾癬を処置するため」の補正文言は,マキサカルシトールとベタメタゾン(及びそのエステル)を活性成分として含む医薬組成物の発明について,用途を「乾癬を処置するため」に限定したので,進歩性欠如の拒絶理由10を解消すると主張しているのであり,段落【0019】の記載は,そのような補正の根拠となるものではない。 仮に,乙15が乾癬治療効果を開示してい るとしても,D3+BMV混合物の乾癬治療効果は,ベタメタゾン吉草酸エス テル軟膏と同等の効果が得られたといえるに留まり,本件発明12のような顕 著な乾癬治療効果は全く見られない。 33 肥満症 654• 前記組成物の提供により,乾癬患者の大多数,特に非遵守者群(遵守者群よりも乾癬自己評価重症度が高く,若年で,発症年齢が若い)の生活の質を実質的に改善し得る。 尋常性乾癬に用いるほか、掌蹠膿疱症などの角化異常症にも適用可能です。 【0007】 また、上記PPAR活性化剤を有効成分として含有することを特徴とする皮膚外用剤組成物を提供することにより本発明を完成した。 【特許文献1】特開2002-80362号 【特許文献2】特開2003-34636号 【特許文献3】特開2002-8036号 【発明の開示】 【発明が解決しようとする課題】 【0005】 そこで本発明では、新規なPPAR活性化剤を見出すことを課題とする。 抗ヒスタミン成分配合 294 鼻炎• アミノ酸製剤〔小児用総合〕72• まずは安心して、決められたとおりにご使用ください。

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