検察庁 法 改正 案 な に が 問題。 検察庁法改正案大炎上!問題点は何?何のための改正?Twitter|話題の口コミ福めぐり

【論点整理】検察庁法改正案の何が問題なのか|弁護士 伊藤 建(たける)|note

検察庁 法 改正 案 な に が 問題

それが今月の13日に決定することが今話題になっています。 定年延長の人事権を内閣に握られることになるので、 定年延長を理由に事件を不起訴にするなど政府に対して忖度してしまう可能性も出てくるかもしれません。 「定年延長」反対派からすれば「三権分立を侵すから問題だ」• 22時10分に以下のツイートがある。 もし、定年の延長と同様、検察官が人事において他の公務員と全く同じ扱いにすべきと言うなら、この規定も改正すべきではないでしょうか。 そもそも検察官の定年延長規定は、昨年10月ごろに法務省が作成した当初の原案には含まれていなかった。 米上院の外交委員会でロッキード社の極秘資料が誤って配布されたことが発覚の発端と言われている。

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【分かりやすく】検察庁法改正案の問題点を徹底解説!閣議決定で定年延長される!

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この時点では「 検察庁法改正案に抗議します」は付されていない。 黒川氏は、自民党議員も逮捕されたカジノを含む統合型リゾート施設(IR)をめぐる汚職事件の捜査も指揮。 このように、「根拠としている法律の要件を満たしていない」という問題もあるが、その前に、「そもそもこの国家公務員法の勤務延長規定を検察官に適用できるのか」という問題があった。 」と 「準司法的」機関としての定めもあり、行政組織の一部でありながら、その中立性や独立性を担保する絶妙の配慮が、これまでも制度上なされてきました。 SNSに普段から一定程度慣れ親しんでいる者ならば、ツイッターを通じて安倍政権に批判的な主張などすれば、政権擁護派のアカウントから大量の批判的なリプが付くこと 、さらには「パヨクだ」「反日だ」などのレッテルを貼られてしまうであろうことは、容易に予想できよう。 三権分立が崩壊するのではないか• 検察庁は行政府に属する組織であり、検察権は行政権の1つである。 「黒川検事長の定年を延長して検事総長に就任させてはいけない!」という内容が多く見られますが、黒川氏の勤務延長はすでに閣議決定しているので、今回の検察庁法改正案とは関係がありません。

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堀江貴文氏「#検察庁法改正案に抗議します」に反応「定年延長なんぞ些末な事項 むしろ問題なのは…」― スポニチ Sponichi Annex 芸能

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まー 今のTwitterで盛り上がってる指摘は正しいかと。 検察官については、国家公務員法の勤務延長を含む定年制は、検察庁法により適用除外されていると理解していた しかし黒川氏の定年延長が「閣議決定」で決まった後の2月13日の安倍首相の答弁で、なぜか「国家公務員法の規定が適用されることとした」と、 うやむやに明確な説明もなく「適用しちゃった」ということを述べています。 みんなもちょっと調べてみて。 Twitterで問題視されていること では今回の検察庁法改正案の何が問題視されているのか、以下のポイントが今回問題視されていることです。 司法府が司る刑事訴訟の場には、検察官が起訴した事件のみが原則審理されるわけである。 (ただし、後に述べる通り、現行法のもとで勤務延長制度が検察官に適用されるのかは議論がある。

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検察庁法改正問題、見出しだけでなく記事まで政府を擁護する読売(MAG2 NEWS)

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撮影:吉川慧 現行の検察庁法では、検事総長は65歳、それ以外は63歳と定めている。 この延長は、 黒川氏を検事総長に就かせるためのものはないか、と言われている。 2である黒川弘務東京高検検事長の定年延長でした。 つまり、刑事弁護の被告人にとって、無罪を取れるかどうかよりも遥かに重要なのは起訴されるかどうかです。 少子高齢化社会に対応するため、検察庁法改正案を含む国家公務員法改正案を審議することに対し「火事場泥棒」との批判は当たりません。

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検察庁法改正に勝るとも劣らない、国家公務員法改正の大問題

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野党は諦めちゃいけない、メディアやジャーナリストはどんどん報じて欲しい。 つまり、黒川氏の勤務を延長すれば、稲田氏の予想退任日においてまだ現役検察官であるため、黒川氏を検事総長に指名するのが可能になる。 終わりに 検察庁法改正案についてまとめました。 検察の独立性の問題 1-1. 今の検察長が検事総長になれば、より世の中が都合のいいように動かされる• 3 前2項に定めるもののほか、これらの規定による勤務に関し必要な事項は、〔内閣が〕定める。 したがって、検察庁自身も、自らの地位を「行政と司法との両性質を持つ機関」と述べる。 黒川検事長の定年延長は今回の検察庁法改正案に直接関係ない 黒川検事長の定年延長がツイッターで騒がれていますが、 すでに黒川検事長の勤務延長は閣議決定しているので、今回の検察庁法改正案と直接関係がありません。

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黒川氏定年延長、不透明な経緯 検察庁法改正案の問題点 [検察庁法改正案]:朝日新聞デジタル

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参議院法務委員会 令和2年4月2日 川原隆司 法務省刑事局長の答弁 これを、書類を残さずに「口頭で」決済したとされたことが、国会でも大問題になりました。 しかしながら、昨年に出される予定だった検察庁法改正案と、今国会に出されている同法案の内容が大きく変わっている(個別の定年延長の件が追加されている)点などを考えると、 やはり本改正案は黒川検事長問題と「地続き」になっていると考えるほうが自然だと私は思います。 一方で検察庁法には、法務大臣が個別の事件について検事総長のみに指示できる「指揮権」が明記されている。 また、各省庁の幹部人事を一元管理する仕組みとして創設され、「忖度役人」の温床だと批判される 「内閣人事局」も、検察官の人事については内閣総理大臣や官房長官への協議の対象外です()。 検察庁法の十四条に下記のような条文があります。 束ね法案によって何が起きたかというと、議論される委員会が法務委員会ではなく、内閣委員会で、国家公務員法の改正と一緒になっています。 ただDaiGoさん動画では、「 恐らくそんなこともないだろうし、黒川氏ももう定年退職はしているはず」と動画内で入っていました。

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閣僚は苦しい答弁、元検察トップも批判 「検察庁法改正案」問題点を総ざらい

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法案については反対の立場です。 これまでの政府は、国家公務員の定年延長の範囲に検察官は含まれないと解釈していた。 もちろん、「コロナ下で何をやっているんだ」という声や、政府のコロナ対応に対する反発も、一定程度あるでしょう。 成立した場合の施行日は令和4年4月1日で、今年2月に63歳となった黒川氏は施行時に65歳を超えている。 定年の引き上げについては、年金支給年齢が段階的に上がることにつれて、一般社会の定年もそれに連動することが望ましく、国家公務員の定年を段階的に引き上げていこうという流れがありました。 2月7日に63歳の定年を迎えてしまう黒川氏の定年を、寸前で引き伸ばしたわけです。 武田行革担当相は答弁で迷走、野党はさらに反発 公務員制度改革を担当する武田良太行政改革担当相は、検察庁法改正案は所管外。

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検察庁法改正案審議で国民怒る!三権分立崩壊?問題点についてのまとめ?

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そうだとすれば、黒川氏は改正法施行までには、65歳を過ぎて退任してしまうので、いずれにせよ、総長就任の可能性はなくなってしまうのだ。 そこで、この法案については、黒川検事長に対して行った脱法的な延長を、法改正といういわば後付けで正当化するものではないのか、そして、そこに内閣の強い関与を規定することによって、ときの政権に都合のよい者についてだけ定年延長と役職延長を認めることになり、検察への政治介入を強めることになるのではないのかといったようなことが懸念されるものとなっています。 なぜ検察庁法を改正する必要があるのかの問題 少し露悪的に言えば、国家公務員法の規定が「本当に」検察にも適用できるなら、検察庁法の改正など必要ないわけです。 与党理事や議員は、自分たちの存在価値を何だと思っているのでしょうか。 これは、検事長らにも適用される国家公務員法改正案の附則第1条で事前に決まっている。 (検察庁法第二十二条) たとえ検事総長を補佐する最高検の次長検事、高検の検事長、各地検トップの検事正などの検察幹部であっても、検事総長以外は63歳が定年だ。

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