「名古屋・非行少年グループ、アベック殺人」• (千葉総局 山本浩輔) 頭部はテープでぐるぐる巻き、両腕は結束バンドで 遺体で発見されたのは船橋市の職業不詳の少女。 と同庁少年二課は、前年12月に発生した別の婦女暴行事件及び、さらに別の婦女暴行1件・ひったくり20件の容疑で逮捕されていたA・B両名をで余罪について取り調べたところ、供述通り江東区若洲の埋め立て地で発見したドラム缶の中から遺体を発見したため、翌30日に2人を殺人・死体遺棄容疑で逮捕した。 1990年8月、被告人側が東京高裁に控訴 被告人・少年Bの弁護人は量刑不当を訴え 、控訴期限となった1990年8月2日 、検察側の控訴に対抗する形で東京高裁に控訴した。 渥美饒兒『十七歳、悪の履歴書-女子高生コンクリート詰め殺人事件』、2003年8月。 AはBらに対し「(少女を)ヤクザの話で脅かしているから、話を合わせろ」などと言い含め、4人は少女を連れて翌26日午前0時半頃公園に移動した。
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43-44「名古屋アベック殺人被害女性の両親が激怒 十七年でも死刑でも彼らは絶対に許せない!」• 『朝日新聞』1989年5月26日朝刊第一社会面31面「4少年を起訴 東京・足立区の女子高生コンクリート殺人」• 大道はこれを「読み手の下品な好奇心と嫉妬心に迎合した、雑誌の「ウランかな主義」の最たるものだ。 被告人・少年C:懲役4年以上6年以下の不定期刑(求刑・懲役5年以上10年以下の不定期刑)• その時も痛む様子も苦しむ様子も見せなかったそうです。 死者にはないというのだろうか」と強く非難した。 被告人Cの弁護人:荒木雅晃・岡慎一・吉村清人・黒岩哲彦• それがバレて逮捕されたのですが、黙秘を貫いた末に不起訴処分となり釈放されてます。 また加害者少年らが非行に走った背景として、弁護人側は「複雑な家庭環境や学校でのいじめ・体罰などがあった」と指摘した上で、「被告人らは『状態とでもいうべき異常な心理状態』の中で犯行をエスカレートさせた」と主張し、うち年少の被告人2人については・への送致を求めた。 『デイリー新潮』および『週刊新潮』は、その被疑者元少年を実名報道した上で「今回逮捕された元少年は両親が党員で、29年前の事件では監禁場所として自宅を提供した人物。
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被告人Dの弁護人:清水勉・田中裕之 雑誌記事 [ ]• あらかじめ、そういう考えの持ち主にしかインタビューしないのだから、そうしたコメントが出てくるのは当たり前だ。 その際、Aはを持ち出して少女のを剃り、更にそのにの軸木を挿入してをつけるなどの凌辱に及び、少女が熱がるのを見て仲間らで面白がるなどした。 2017年6月13日時点のよりアーカイブ。 岩井哲夫. 女子高生コンクリート事件の犯人らは女子高生を脅して拉致し自宅へ監禁した。 東京地方検察庁検察官:北島敬介(控訴趣意書作成名義)• すでに自分で立つことも困難になってしまい。 『』1989年4月25日号は、事件の主旨と関係ない少女の姿や姿のスナップ写真を掲載した。 もお読みください。
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『毎日新聞』1991年7月27日東京朝刊第一社会面27面「女子高校生コンクリート詰め殺人、3被告の刑が確定」• 『朝日新聞』1992年3月27日朝刊社会面29面「論議呼ぶ19歳容疑者の実名報道 少年法巡り異なる見方(メディア)」• これ以上の住所や居場所に関する情報は現在でていません。 この三郷市はいわゆる草加エリアで、隣町には『草加市』や『八潮市』などが面していて、最南東に位置するので千葉県の『松戸市』『流山市』東京都の『足立区』『葛飾区』も隣町となり面しています。 2017年6月13日閲覧。 しかしその考えも虚しく、こちらの少年は第一審判決から判決に至るまで、一度たりとも死刑判決を回避することなく一貫して死刑判決を言い渡されて確定し、で37人目(の最高裁判決以降、及び平成の少年犯罪では初)のとなった。 この事件の加害者少年は、逮捕後も本事件を引き合いに出し「(本事件の)犯人の少年たちでさえ、あれだけのことをやっておきながら死刑どころか無期懲役にすらなっていない。 その決定的な違いについて、当時・のは「名古屋では殺害被害者が2人、本事件は1人という殺害人数の違いがある。
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そこでAはを買いに行くという名目で、C・D及び少女のいる所からやや離れたの置かれた場所付近にBと共に行き、Bに「あの女どうする」と尋ねると「さらっちゃいましょうよ」などと返されたことから少女を猥褻目的で略取、監禁することとした。 その上で「被害者へのリンチは被告人Aの独断で、自分たちはそれに従わざるを得なかった」と訴えた。 更に犯罪者集団たちはその少女の遺体をドラム缶に入れ生コンクリートを流し込んで遺棄したのです。 その中でで先のから帰宅途中の(当時17歳、3年生)を見つけ 、CはAから「あの女を蹴飛ばしてこい」と指示を受けたため、女子高生もろとも自転車を蹴倒して側溝に転倒させた。 1990年4月23日、第23回公判、実質審理が終了 1990年4月23日に第23回公判が開かれ、被告人4人に対するが終わった。 少年犯罪を未然に防ぐためにも扱いを変えるべきで、重大事件では厳しく処罰すべきだ。
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本事件で服役した少年Bが出所後に起こした事件。 1989年4月13日• 『』1989年4月21日号では、が「(少女は)決して、少年たちの反対側にいた子ではなかった」と断言した。 『毎日新聞』1989年8月1日東京朝刊第二社会面22面「女高生コンクリート詰め殺人--初公判『未必の故意』認める」• 第一審・東京地裁 [ ] 1989年7月31日、東京地裁刑事第4部で第一審初公判、検察側及び弁護人側冒頭陳述・被告人側罪状認否 1989年7月31日、刑事第4部(松本光雄裁判長)にて初が開かれた。 次いでBとCが少女の顔面を回し蹴りし、少女が倒れると無理やり引き起こして、さらに蹴りつけるなどしたところ、少女は何ら身を守ろうとせず、不意に転倒して室内のにぶつかりを起こすなどした。 被告人・少年C(犯行当時15歳 - 16歳) 第一審・東京地裁で「懲役4年以上6年以下の不定期刑」(求刑・懲役5年以上10年以下の不定期刑) 、控訴審・東京高裁で「懲役5年以上9年以下の不定期刑」の判決を受け確定した。 1991年7月12日、控訴審判決公判、一部原審破棄の上で被告人・元少年Aに懲役20年などの判決 1991年7月12日に判決公判が開かれ、東京高裁(裁判長)は、少年A・C・Dの3被告人に関して、検察側の「被告人らの反省や、その後の人間的成長などの情状を酌んでも、原判決の量刑は軽すぎる」とする主張を認めて、第一審判決を「著しく軽すぎて不当」とし、それぞれ以下の判決を言い渡した。
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