小 規模 事業 者 持続 化 給付 金。 「持続化給付金」29日から対象拡大 ことし創業の事業者なども

「持続化給付金」29日から対象拡大 ことし創業の事業者なども

小 規模 事業 者 持続 化 給付 金

持続化給付金と持続化補助金は別の制度です! 持続化給付金とは 新型コロナウイルスの感染拡大によって、営業自粛などにより大きな影響を受ける中小法人や個人事業者に対して、事業の継続・再起を目的に、 事業全般に広く使える給付金が支給されます。 注6 原則として、個社の取り組みが対象ですが、複数の小規模事業者等が連携して取り組む共同事業も応募可能です。 戸田市小規模事業者等臨時給付金専用ダイヤルを開設しました。 非対面型ビジネスモデルへの転換 新たにEC販売やVR等を活用したサービス提供を始める、有人窓口・レジ対応をしている店舗が無人対応を開始するなど、 非対面・遠隔でサービスを提供するためにビジネスモデルを転換するための設備・システム投資(認知度向上のためのWEB開設は対象外)• 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者への措置 一般型 「一般型」での売上高10%減少によるコロナ加点は、令和2年6月5日の第2回締切で終了しました。 本日、申請受付を開始しましたので、お知らせします。 申請受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日を除く) 申請窓口 証明申請書(2部)に売上高が分かる書類を添付し、商工振興課(宇都宮市役所7階)に、直接ご提出ください。

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持続化給付金

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担当 中小企業金融相談窓口 電話:0570-783183. 第3回受付締切:2020年10月2日(金)[締切日当日消印有効]• ・(、)• 証明を取得しようとする場合には、事前に担当部署にご確認いただきますようお願いいたします。 戸田市小規模事業者等臨時給付金を騙った詐欺にご注意ください 戸田市が以下を行うことは絶対にありません。 詳細は決定され次第速やかに公表いたします。 (毎週木曜日配信)財務編 銀行融資プランナー協会 財務アドバイザー 社会保険労務士 今西章 …コロナ対策に取り組む小規模事業者の方はご検討ください この補助金は、新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるために、「サプライチェーンの毀損への対応」、「非対面型ビジネスモデルへの転換」、「テレワーク環境の整備」に取り組む小規模事業者等が、地域の商工会、商工会議所の助言を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む場合に費用の一部を補助してくれるものです。 所定の期限までに実績報告書等の提出 報告書等の不足・不備がないか確認される• ・政治上の主義を推進、支持、又はこれに反対する ことが目的であること。

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福岡市 小規模事業者持続化補助金について

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よくある質問修正履歴 令和2年6月17日• また、「よくあるお問い合わせ」を更新しました。 もご利用できます。 2020年 5月29日 を公開しました。 詳細は下記のとおりとなりますので、内容をご確認のうえ、本制度をご活用下さい。 本証明書の発行を希望する場合には、下記のページを参照し、産業政策課まで提出してください。

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新型コロナウイルス感染症により影響を受ける中小・小規模事業者等を対象に資金繰り支援及び持続化給付金に関する相談を受け付けます (METI/経済産業省)

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新型コロナウイルスの影響により、売上高が減少していること。 第2回受付締切:2020年6月5日(金)[締切日当日消印有効]. 必要とされる方に幅広く御活用いただけるよう、申請期間と予算額については十分な余裕を確保する予定です。 小規模事業者持続化補助金の採択者に対し、通常の補助金(通常型:50万円/コロナ特別対応型:100万円)とは別枠で、 一部の事業者に対する最大50万円の上限の引き上げがあります。 e-Taxによる申告の場合は「受信通知」を添付すること。 持続化給付金についてはをご覧ください。

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令和2年度補正予算 日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型> :: TOP

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) 令和2年6月15日• 2020年5月11日より戸田市小規模事業者等臨時給付金の申請受付(郵送)を開始しました。 なお、令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金【一般型】とは、制度等に一部異なる点がございますので、ご注意ください。 (国の持続化給付金等との重複申請、賃料収入等の対象可否について追加しました。 小規模事業者持続化補助金とは 令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型> 小規模事業者の商品開発や販路開拓等のための取組を支援するための補助金です。 ・(、)• 創業1年未満で前年同月との比較ができない事業者においては、創業後申請する月の前月までの間の任意の連続する3箇月間の月平均売上高(A)と当該期間の最終月(B)または当該期間以降の任意の1箇月(C)の売上高との比較により20%以上売上高が減少している事業者(ただし、BまたはCについては、2020年2月以降である必要がある) (注意1) セーフティネット4号又は危機関連保証の認定については、下記のページをご覧ください。 Q1-7を一部修正しました。 <コロナ特別対応型>20%以上の売上減少の証明。

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令和2年度補正予算 日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型> :: TOP

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端数の金額を記載した2通目の給付通知を登録した住所へお送りしていますので、ご確認ください。 一般型およびコロナ特別対応型における上記2又は3に該当する場合は、加点対象事業者であることの証明を発行しますので、下記により申請してください。 そのひとつが「持続化補助金」です。 〇対象 ・町内に主たる事業所を有する中小企業及び小規模事業者、農業者等。 証明書発行要件 令和2年2月以降の任意の1か月と、前年同月を比較。 基準日:令和2年1月1日(基準日までに市内に本店を有する法人を設立し、申請日までに法人登記が完了していること(法人の場合)、基準日までに市内で事業を開始し、申請日までに開業届が受理されていること(個人事業主の場合))• ・さらに、今回の公募にあたっては、新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り越えるために前向きな投資を行いながら販路開拓等に取り組む事業者への重点 的な支援を図ります。 一定の要件を満たした特定非営利活動法人 小規模事業者とは 常時使用する従業員 商業 サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 5人以下 サービス業(宿泊業・娯楽業) 20人以下 製造業 その他 20人以下 持続化補助金の対象となる「事業内容」は? 通常型 策定した「経営計画」に基づき、商工会・商工会議所の支援を受けながら実施する、地道な販路開拓等(生産性向上)のための取組、もしくは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組が対象となります。

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