外務 省 入国 制限。 外務省、海外旅客便の減便要請やビザの制限を7月末まで延長。水際対策強化で新たな措置

新型コロナウイルス感染拡大に伴う各国の入国条件変更状況について

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陰性の場合、検疫を解かれ、商用業務が可能となる。 一方で、同一フライト等の乗客全員の陰性が確認された場合は、地元当局及び保健当局等の観察下において、自宅等での14日間の自主隔離が求められるとともに、隔離13日目に再度検査を受けなければならない。 5月9~13日の間に64ヶ国から67ヶ国に増えました• 高リスクと判断された場合、検査対象となり、結果が判明するまでは、保健担当官により指定される自宅もしくは政府施設で検疫となる。 また、査証制限措置(既に発給された査証の効力停止及び査証免除措置の停止)が取られていない国・地域の査証免除対象者または停止されていない有効な査証を持つ者が、上陸拒否対象国・地域以外から、拒否対象国・地域を経由して日本へ到着する場合にも、同様に原則上陸拒否となります。 4月20日から、出国者及び入国者は、空港の以下の場所・場合において、非医療用マスクを着用するか、又は鼻と口を覆わなければならない。

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【日本への入国制限168ヶ国】新型コロナによる世界各国の入国規制まとめ

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これらの国・地域においては、以下の情報いかんにかかわらず、同勧告を踏まえて行動してください。 (下記ホームページも併せて参考にしてください。 陰性の場合でも、14日間の自主隔離が義務付けられる。 4月1~4日の間に60ヶ国から64ヶ国に増えました• 空港での入国に際し、有効な陰性証明書が提示できない場合にはPCR検査が行われる。 注2:入国後の行動制限については、 国籍を問わず全渡航者を対象にしている措置、発熱などの具体的な症状が無くてもとられる措置や、 自主的な対応を求めるものも含まれています• 4月4日から、船舶/フェリー(キール・クライペダ間を除く。 3月27~31日の間に66ヶ国から60ヶ国に減りました• (アラスカ州) 6月6日から、州外からの全渡航者(アラスカ州住民を含む。

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外務省、海外旅客便の減便要請やビザの制限を7月末まで延長。水際対策強化で新たな措置

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3月6日よりシリア、マレーシアが増えました• 3月5日アルメニア、ウズベキスタン、エクアドル、カナダ全体、カメルーン、キューバ、クウェート、ザンビア、ジブラルタル、セネガル、トルメキシタン、仏領ポリネシア 、ベラルーシ、南アフリカ、モナコ、ロシア全体が増え、パナマ、オマーンが減りました• 3月2日ロシア・サハリン州、カナダ・アルバータ州及びサスカチュワン州、ウガンダ、アゼルバイジャン、ナイジェリア、香港が増え、キルギスがなくなりました• (アルバータ州) 5月20日から、国外からカルガリー又はエドモントンの国際空港に到着する渡航者は、検査場における隔離計画の提出が義務付けられる。 今後新たに取得する査証での入国は可能であり、6月17日から東京・名古屋の中国査証申請サービスセンター、6月18日から大阪の中国査証申請センターにおいて、経済貿易・科学技術・人道主義等の理由に限り、現地外事弁公室の招待状の事前取得など条件付きで査証発給を再開する APECビジネス・トラベル・カードを有する外国人の入国も暫定的に停止する。 (グアム) 原則として、自宅(または自身で予約したホテル)での14日間の自主隔離が必要となる。 4月26~5月1日の間に65ヶ国から64ヶ国に減りました• 7月2日に171ヶ国から168ヶ国へ減りました• なお、 検査結果が判明するまで、ご自身で確保されたホテル、旅館等の宿泊施設には移動できません。 3月6日ウクライナ、ガイアナ、コスタリカ、赤道ギニア、セントクリストファー・ネービスが増えました• )、ギリシャ、アイスランド、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、マルタ、ノルウェー、スロバキア、スロベニア、ハンガリー、フィンランド、イタリア、エストニア、アイルランド、フランス(本土のみ。 3月10日より中国が増えました• 短期のビジネス関係者のうち、低感染リスク国・地域(入境制限の項目を参照。

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外務省、海外旅客便の減便要請やビザの制限を7月末まで延長。水際対策強化で新たな措置

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チュニジアが減りました• 3月18~21日の間に85ヶ国から79ヶ国になりました• ただし、過去14日間にオーストリア又は特定国以外に滞在していないことを証明しなければならない。 これにより、ビジネス目的(注3)、親族訪問、研修、国際会議や展覧会への出席、国際交流事業、ボランティア、布教活動、ワーキングホリデー、青少年交流又は求職目的であれば、台湾の在外事務所に必要書類を提出し、審査を経て特別入境許可を取得すれば、入境が可能となる。 検査結果が判明するまでの24時間は自宅又はホテルで待機する。 4月12日変更なし• なお、米国との間では、7月21日まで、不要不急の移動を制限する(物流、通学、通院等の不可欠な目的で渡航する者等は除く。 3月8・9日変更なし• )が再入国する場合は、以下のとおり、再入国許可により出国した日及び滞在歴のある地域により、特段の事情の有無が判断されます。 3月22~23日の間にガンビア、キューバ、シエラレオネ、シンガポール、ハイチ、パプアニューギニア、ブルキナファソ、ブルンジ、ベルギー、ポルトガル、ミャンマー、モザンビーク、ルーマニアが増えました• カンボジア 5月20日付けカンボジア当局の発表に基づき、カンボジアに入国する全ての渡航者(カンボジア人を含む。

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入国制限緩和 25日からベトナム行きの臨時便運航

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6月16日に181ヶ国から178ヶ国へ減りました• html )• 3月9日マカオが増え、カザフスタンが減りました• ノルウェー 3月16日から滞在許可を持たない外国人の入国を禁止する。 3月16日シンガポールが増えました• 4月20~25日の間は65ヶ国のまま• 3月15日ウルグアイ、豪州、ポルトガル、ヨルダンが増え、北マケドニア、キプロス、コロンビアが減りました• 5月1~8日の間は64ヶ国のまま• 4月15~19日の間に67ヶ国から65ヶ国に減りました• 上陸拒否の対象地域のうち、上記の5月16日から追加された13か国、5月27日から追加された11か国又は7月1日から新たに追加された18か国に滞在歴があっても、原則として、特段の事情があるものとされます。 ただし、7月1日から以下22か国との往来が可能となる。 日本はこれに該当する。 上陸拒否の対象地域のうち、4月29日から追加された以下の14か国、5月16日から追加された以下の13か国、5月27日から追加された以下の11か国又は7月1日から新たに追加された以下の18か国に滞在歴があっても、原則として、特段の事情があるものとされます。

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入国制限緩和 25日からベトナム行きの臨時便運航

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外国人観光客は、高リスクと判断される場合、検査対象となり、結果が判明するまでは、保健担当官により指定される自宅もしくは政府施設で検疫となる。 スロバキア入国の際に検問が実施されていない場合、同陰性証明書を入国後遅滞なく最寄りの公衆衛生局に提出しなければならない。 サントメ・プリンシペ、シエラレオネ、チュニジア、ニュージーランド、ノルウェー、ベリーズ、ボリビア、ホンジュラス、ミクロネシア(ポンペイ州)が増え、 イスラエル、コソボ、スロバキアが減りました• (注3)ビジネス目的の場合、一定の条件を満たせば、6月22日から実施されているビジネス目的の台湾訪問に関する水際防疫緩和措置が適用される(入境後の指定ホテル隔離期間が短縮される。 アメリカのトランプ政権は、香港国家安全維持法案の成立を前に中国への圧力を強めていて、今月26日、中国政府がこの法案の審議を始め、香港の高度な自治と人権、自由を損ねているとして、こうした措置に深く関わったとする中国の当局者の入国を制限すると発表しました。 ホテルや旅館など、出国前にご自身で確保した宿泊施設を指定することを想定しています。 詳しくは「1 検疫について」の問1をご確認ください。 6月9日~11日の間に182ヶ国から181ヶ国へ減りました• この結果、出入国管理および難民認定法に基づいて上陸拒否を行なう対象地域は現在129か国となっている。

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外務省 海外安全ホームページ|新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)

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3月5日よりガーナが増え、クウェートウェートが減りました• 違反した場合には最大で罰金75万加ドル、禁固刑6か月の両方又はいずれかの罰則が科される。 入国者は、65歳以上の高齢者や基礎疾患がある者等の脆弱な人々との接触を禁止する。 ただし、到着前72時間以内に行われたPCRテストによる陰性証明書がある場合は、自主隔離7日目に再度PCRテストを受けて陰性であれば隔離が解除される(受けるか否かは任意)。 emb-japan. 6月15日から、以下に該当する者は入国を許可する。 3月28日から、これまでに発行された有効な訪中査証及び居留許可証による外国人の入国を暫定的に停止する。 米国 3月21日に米国疾病予防管理センター(CDC)が新型コロナウイルスに関する日本の旅行健康情報をレベル3(不要な渡航延期勧告)に引き上げたことにより、日本から米国への入国者は、入国後14日間、自宅等で待機の上、健康状態を観察し、周囲の者と距離を置くこと(socialdistancing)が求められる。 ・全世界からのビジネス出張者のうち企業間が契約関係にあるなど「相当の条件」を満たす者。

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