新型 インフル 特措法。 新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律案 令和2年3月10日閣議決定

新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律案 令和2年3月10日閣議決定

新型 インフル 特措法

埋葬・火葬の特例(による、市町村長の火葬許可証のない状態でのの許容)• )、指定公共機関その他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の陳述その他必要な協力を求めることができる。 政府の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針によると、4月16日の全都道府県の区域に拡大について、北海道、茨城県、石川県、岐阜県、愛知県、京都府については、4月7日に指定された7都府県と同程度にまん延が進んでいるとして緊急事態措置を実施すべき区域に加えるとし、それ以外の県については「全都道府県が足並みをそろえて感染拡大防止の取組が行われることが必要である」との理由としている。 十八 専門的知見を活用し、感染症対策を一元的に担う危機管理組織の在り方(日本版CDC等の設置)を検討すること。 3 第二十八条第一項第一号に規定する登録事業者は、新型インフルエンザ等が発生したときにおいても、医療の提供並びに国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を継続的に実施するよう努めなければならない。 その意味では、改正法が成立したあとも、法制度に不備がないか不断に検討を続けていくべきだと考えます。 )その他新型インフルエンザ等の発生の予防及びまん延の防止に関する法律と相まって、新型インフルエンザ等に対する対策の強化を図り、もって新型インフルエンザ等の発生時において国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的とする。 この場合において、同法第十一条第一項中「当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種又は臨時の予防接種」とあるのは「その行う臨時の予防接種」と、同法第二十一条第一項中「市町村(第六条第一項の規定による予防接種については、都道府県又は市町村)」とあるのは「市町村」とする。

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緊急事態宣言、大阪、京都、兵庫は解除(2020年5月)

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以下略 実は、台湾では感染症の指定は 1 月 15 日だったようです。 詳細は、下記リンクをご覧ください。 事実と科学に即して行動する気のない為政者に、こんな権限を与えることは弊害の方が大きすぎて、反対せざるを得ません。 3 特定都道府県知事は、前項の規定により特定市町村長の事務の代行を開始し、又は終了したときは、その旨を公示しなければならない。 十二 生活や経済に支障が生ずる国民や企業が相談できる窓口を開設し、ワンストップで各種支援制度の申請手続が行えるよう早急に検討すること。 )に係る各種の措置は国民生活に重大な影響を与える可能性のあることに鑑み、定められた要件への該当性については、多方面からの専門的な知見に基づき慎重に判断すること。 (条例への委任) 第二十六条 第二十二条から前条まで及び第三十三条第二項に規定するもののほか、都道府県対策本部に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。

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新型インフルエンザ等対策特別措置法改正案への衆参付帯決議

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各地の感染状況の情報は、保健所を持つ都道府県や政令指定都市など「地方」がまず、まとめる。 同日付けの官報号外特第27号で公布 され、翌14日に施行された。 2020年3月13日 参議院内閣委員会 新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。 また、ウイルスの肺以外の臓器や血液への影響、排泄物を通じた感染、動物への感染などについて、医学的に検証し、その結果についてもきめ細かく情報提供するよう努めること。 2020年5月4日、国は内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長名の事務連絡を各都道府県知事に発出し、緊急事態措置の維持及び緩和等に関して留意すべき事項を示した。 一 新型インフルエンザ等 感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第九項に規定する新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。 維新は2月3日に新型インフル特措法改正を提言。

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新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律 令和2年3月13日法律第4号

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この政令の冒頭部分も引用しておきます。 3 厚生労働大臣は、第一項の規定による指示に基づき行う予防接種(以下この条及び第三十一条において「特定接種」という。 政府関係金融機関等による融資 等 ただし、のやの制限につながるおそれもあることから、法の制定の時点で、やが2012年3月に本法への反対声明を出すなど、慎重な運用を求める声もあった。 緊急事態宣言を延長する、区域を変更する、又は解除する場合 も同様とすること。 同法については、医療現場にさえも未だに様々な誤解が残っており、施行にむけて継続的な議論が求められている。 2020年3月11日閲覧。

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改正新型インフルエンザ特別措置法の問題点

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2 厚生労働大臣は、特定検疫港等を定めようとするときは、国土交通大臣に協議するものとする。 調査は新型コロナの影響が出ていないもとで、これだけの落ち込みだ」と指摘。 政府対策本部長は、報告を受けた事項を取りまとめるとともに、緊急事態宣言の実施状況について、適時に 国会に報告すること。 それが許されてしまうと、マイコプラズマ肺炎にまで適用できてしまうことにもなりかねません。 九州・沖縄• (新型コロナウイルス感染症の指定) 第一条 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年 一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告 されたものに限る。 また、ウイルスの肺以外の臓器や血液への影響、排泄物を通じた感染、動物への感染などについて、医学的に検証し、その 結果についてもきめ細かく情報提供するよう努めること。 六 特措法に定める政府行動計画に基づき、必要な措置を迅速かつ組織的に幅広く実施すること。

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【ニュースのフリマ】参院自民が欠席した「新型インフル等特措法」の採決過去

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2020年3月13日閲覧。 。 緊急事態宣言を延長する、区域を変更する、又は解除する場合 も同様とすること。 (市町村対策本部長の権限) 第三十六条 市町村対策本部長は、当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、当該市町村が実施する当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置に関する総合調整を行うことができる。 (こちらをクリック!) なお、この記事情報は(株)ぎょうせいが 「 」で配信している内容の一部です。 しかし、 任意にならば、法律がなくても政府から要請すれば済むことです。

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新型コロナ「特措法」なぜ現行法を適用しない?野党が疑問視の訳(MAG2 NEWS)

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)又は関係指定公共機関若しくは指定地方公共機関は、当該関係市町村又は関係指定公共機関若しくは指定地方公共機関が実施する当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策に関して都道府県対策本部長が行う総合調整に関し、当該都道府県対策本部長に対して意見を申し出ることができる。 インフル特措法を適用しようとするなら、法改正をして指定感染症をも対象にするとか、新型インフルエンザ等緊急事態宣言の要件を緩和させるとか、そういう形にしないと使えないということです。 四 指定行政機関 次に掲げる機関で政令で定めるものをいう。 5 厚生労働大臣が行う特定接種は、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第六条第一項の規定による予防接種とみなして、同法(第二十二条及び第二十三条を除く。 新型コロナの蔓延(まんえん)時などに、首相が「緊急事態宣言」を出し、国民の私権制限もできるようになる。

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新型インフルエンザ等対策特別措置法

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6 第二項及び第三項の規定は、特定検疫港等の変更について準用する。 内閣は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二条第四号から第六号まで、第十二条第二項、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十八条第四項、第四十一条、第四十二条第一項、第四十五条第二項、第四十八条第二項、第五十五条第一項、第五十六条第一項及び第三項、第六十条、第六十二条第二項及び第三項、第六十三条、第六十九条第一項(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。 4 都道府県対策本部長は、特に必要があると認めるときは、政府対策本部長に対し、指定行政機関及び指定公共機関が実施する新型インフルエンザ等対策に関する総合調整を行うよう要請することができる。 いまだに医師が必要と認めた検査すら実施されない体制が続いている 今日(3月4日)の NHK 報道です。 その際、感染症の専門家及び現場の意見を十分踏まえること。 ) に対する貸付条件等について、国から金融機関等に対して柔軟な対 応を要請すること。

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