給付金の事業規模は1,000億円を見込んでいます。 「この今回の協力金は、単に休業というだけではなく、お仕事を続けていただくという、そのためのBCPにも入るかとこのように考えております。 — 吉村洋文(大阪府知事) hiroyoshimura 「休業要請」をした場合でも、「大阪の財政力では、東京都の真似はできません。 (2020年 ロイター/Issei Kato) <知事会の要請、膨大な財政措置必要に> 東京都の小池百合子知事は国が緊急事態宣言を発令した7日時点で、できるだけ幅広い業種に休業を求め公表する方針だったが、国が経済活動などへの影響を理由に難色を示し、発表が10日にずれ込んだ。 それでズレざるを得なかったのです。 支給額 50万円(2店舗以上有する事業者は100万円) に詳細が発表されています。
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実施概要 理美容室への給付金の実施概要は、次の通り。 不具合ではないので問い合わせを行わないよう、ご注意ください 支給は、5月下旬からの予定。 この場合に、朝5時から夜20時までの営業を終日休業した場合も対象となると回答している。 それぞれの内訳は以下のとおりとなっています。 東京都にはちょっと考え直してもらいたいと申し上げました」と答えた。
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休業補償は1社1事業所の場合50万円、複数事業所の場合は100万円を支給する。 休業補償がないと存続が難しい」と指摘する。 5月7日に開設する専用サイトからWeb上で申し込むか、郵送で申請する。 家賃やカラオケなどのリース代、従業員の人件費を補償してほしい」と訴えました。 さらに休業補償をしない場合は「国民全体の命を守るために、一部の人を犠牲にすることがまかり通っちゃう」としているが、国政側が重い腰をなかなか上げなかったという。 なお、東京都は今回の協力金申請にあたって、速やかな支給を図るために専門家の確認を推奨しております。 保育所や学童クラブ、福祉サービスや保健医療サービス提供施設が該当する「社会福祉施設など」は休業要請の対象外で、必要な保育等を確保した上で、適切な感染防止対策の協力を要請するとした。
次の【住宅・宿泊施設に該当する主な施設】 ホテル、カプセルホテル、旅館、民泊、共同住宅、寄宿舎、下宿、ラブホテル、ウィークリーマンション 【交通機関に該当する主な施設】 バス、タクシー、レンタカー、電車、船舶、航空機、物流サービス(宅配などを含む) 【金融機関・官公署などに該当する主な施設】 銀行、消費者金融、ATM、証券取引所、証券会社、保険代理店、事務所、官公署 【その他業態で対象外となるもの】 理美容、銭湯、貸倉庫、郵便局、メディア、貸衣装屋、不動産屋、結婚式場、葬儀場・火葬場、質屋、獣医、ペットホテル、たばこ屋、ブライダルショップ、本屋、自転車屋、家電量販店、園芸用品店、修理店、鍵屋、100円ショップ、駅売店、家具屋、自動車販売店・カー用品店、花屋、ランドリー、クリーニング店、ごみ処理関係 この情報は「東京都防災ホームページ」にも掲載されているので、より詳しく知りたい人はそちらを参考にして、関わりある業態がどうなっているかを調べてみてもいいだろう。 経営方針として、そういうのを打ち立てられるそういうちょうどタイミングだろうと思いますが、コロナということについてですね、このゴールデンウィーク前に企業の方針として、しっかりと対策を打ち出していただいて、ご協力をお願いしたいと思います。 青山氏は8日、岡田直樹官房副長官に次の経済対策に盛り込むための提言書を手渡した。 above-portrait-tablet• 円滑な申請と支給に向けて、専門家の確認を受けていただくようお願いします。 政府内でも「有事と平時を混乱した議論がみられ、支給が届いたときには企業の香典になっている恐れがある」(経済官庁)との懸念が出ている。 「国民の生命と財産を守るのが国家」ではないのか? そのために国民は税金を納めているのではないのか? そんなことをふと考えるのです。
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文教施設は、原則として施設の使用停止と催し物の開催の停止を求める。 さんざん報道されている通り新型コロナウイルス感染拡大防止のため、都の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止や営業時間の短縮に全面的に協力した中小事業者の皆様に対し、支給されるという〝東京都独自〟の協力金。 しかし、神奈川県の黒岩祐治知事は「(協力金は)もらう方は休業補償だと思うでしょう。 4月11日からの休業が対象とされていますが、16日位からでも大丈夫です。 その点については、国会議員が文書交通費などを含めて年間5000万円近くを保障されていることを挙げ、「明日の家賃に困っていることの共感がやっぱり足りない」とした。 助成金は労働者が直接受け取るものではなく、企業が申請して受け取るものとなっています。
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民間エコノミストの間でも「休業補償が本来必要だが、莫大な財政が必要なうえ不正受給の可能性がある」(ニッセイ基礎研究所の上野剛志シニアエコノミスト)として一定の理解を示す声もある。 <他の自治体の休業支援、「国の課題」> 小池都知事は安倍晋三首相が緊急事態宣言を発令した7日にも休業要請対象を公表する予定だったが、感染動向を見極めた上で発令してほしいとの国の意向を受け10日にずれ込んだ。 それは、「外出自粛要請」に対して、なかなか受け入れられない方々も少なくない中、商業施設が休業していれば、その対象となる施設には行けないからです。 通所介護などの福祉サービス、保険医療サービスを提供する事業者へは適切な感染防止対策の協力を要請します。 申請書類は、から入手することができます。 一番公平にできるからです。 今後とも、『緊急事態宣言』の地域となる可能性がある道府県が追加されていくと考えると、同じように「休業要請」や「協力金」といったものが発表されていくはずです。
次の休業した場合は、 「自主的に休業いただいた事業者として、施設名(屋号)を都のホームページで紹介する」という。 出典: 特措法によらない協力依頼を行う施設 東京都は100㎡を超え1,000㎡以下の大学や生活必需品を扱わない店舗などには、特措法によらない休業への協力依頼をする方針です。 都内において 1店舗を運営する事業者には50万円、2店舗以上を運営する事業者には100万円が給付されます。 飲食店はいずれも朝5時~夜8時まで営業短縮を求める。 我慢出来る者は今は我慢すればいい、後のことは頭の良い人にお任せすればいいと思いま す。 都の補償支給を受けて、今後は他の道府県の動向が焦点となってくる。
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