イレッサ 事件。 Vol.340 イレッサ事件から何を学ぶべきか?その一

くすりの話 136 薬害「イレッサ」訴訟について

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係属裁判所. こうして日本国中を巻き込んだ社会の大きなうねりは裁判所も揺り動かし、1996年3月被告が責任を全面的にに認め和解が成立。 両地裁結審時の原告は計15人 (大阪地裁側が患者4人 の遺族等11人 、東京地裁側が患者3人の遺族4人 )であった。 このような時です。 いざとなったら被告人席に座るのは富士フィルムの会長・社長と厚労省の担当者。 医療現場とかけ離れた意見 「悪魔の毒薬」のイメージが社会に浸透していた頃、医療現場では、多くの医師が違う印象を持っていました。

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ワイドショー「アビガン激推し」への強烈な違和感 “イレッサ薬害事件”の教訓は忘れられたのか?(文春オンライン)

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また発売後、本剤投与中の患者で、本剤との関連が否定できない間質性肺炎症例(死亡例を含む)が報告されました。 Q:「イレッサ」訴訟とは? A:「イレッサ」は「夢の新薬」「副作用の少ない抗がん剤」 「通院治療で使える」などと発売前から過大な宣伝がされ、肺がん治療薬として販売されました。 ですから、たかだか100名余の臨床試験で生じたこの結果は、イレッサが引き起こす間質性肺炎が深刻なものであることの貴重なシグナルだったのです。 原告側は早期解決を求めていたので地裁に和解勧告を求め地裁も和解を勧告したものの、国、そして製薬会社は和解を拒否する事になりました。 原告はいずれの地裁でも、「イレッサ」の効果は科学的根拠がないと訴えてきましたが、残念ながらその主張は認められませんでした。

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ワイドショー「アビガン激推し」への強烈な違和感 “イレッサ薬害事件”の教訓は忘れられたのか?

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ですがこの裁判は高等裁判所にまでもつれ、高等裁判所のはんけつでは製薬会社、国の両方の賠償責任を認めないとの判決を下す事になりました。 国に対しては判決が分かれました。 それは私が駆け出しの医療ライターだった20年ほど前のことです。 現在は遺伝子検査で効果が期待できる患者に限られる。 遺伝子変異陰性患者でありながらイレッサを使用して間質性肺炎で死亡された方は、効くはずもない薬で死亡したということになり、少なくともこのグループの方々にとって、「間質性肺炎を副作用と呼んでいいのか」という根本的な疑問が生じるのです。

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イレッサ薬害被害者の会

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このイレッサ死亡事件をしっかりと検証しなければ、安易な使用による抗癌剤の死亡被害は繰り返し発生するでしょう。 この当時の服用承諾書にはいろいろと副作用についての記載はありましたが、医師からの特段の注意はなく、私の娘・三津子への説明でも特に注意をすべき点はないと副作用に関する注意は何一つありませんでした。 厚生労働省は、「治験外の症例」についての指摘は「治験と治験外使用の違いに十分な理解が得られていないために生じた指摘」とし、「添付文書への記載が十分でなかった」とする指摘には「がん患者、特に末期のがん患者にとって間質性肺炎が場合によっては致死性のものであることは、医師にとって周知の事実」「副作用情報の4番目に記載してあったとしても同じ」「少なくとも違法性のレベルにおいて、添付文書中の副作用に関する記載について国に責任があったとは言えない」とし、医師から患者への説明が不十分だったことは「現場でのインフォームド・コンセントの問題」としている。 その死亡被害数は、承認・発売開始から僅か半年で180名、販売から一年間の死亡被害は何と294名が報告されています。 歴史的な勝利へ 裁判では厚生省や製薬企業がひた隠しにしてきた事実が次々に明らかになり、また提訴者も次第に増えていきました。 2002年7月、「肺癌治療に夢のような薬」が登場しました。

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くすりの話 136 薬害「イレッサ」訴訟について

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そして2002年7月に承認されて発売開始となりました。 そんな薬を患者さんに処方する医師が訴えられる裁判では、私はもちろん原告側に立って意見書を書きます。 プレスリリース , アストラゼネカ ジャパン, 2002年8月30日 , 2011年4月24日閲覧。 しかし、承認審査をした国はイレッサの副作用と認定しています)。 1 承認の違法性について 国は,平成14年7月当時の医学的,薬学的知見の下で,イレッサの有効性,有用性は認められたのであり,このような知見に従って厚生労働大臣がイレッサの輸入を承認した行為に国家賠償法上の違法は認められないと主張しています。 私は自分の家族には(たとえそれが自分の父親に対してであっても)アビガン だけは絶対使いたくないと思っています。 PCR検査についての主張もそうですが、ツイッターやYouTubeでは、医師らによるワイドショー批判が数えきれないほど出ていました。

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法務省:イレッサ訴訟

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それだけ抗ガン治療が難しいもので、どこに責任の所在を求めるのかもまた、難しいものだという事実だけがはっきりした裁判だったとする声もあるほどです。 昨年、フジテレビで薬害イレッサ事件を薬害と呼ぶことに疑問を投げかける特集が組まれましたが、致死的な間質性肺炎に対する充分な情報の提供を受け、充分な体制のもとでイレッサを使用している今の患者さんの話と、承認直後に副作用の少ない画期的新薬という情報が氾濫し、添付文書の警告も不十分だった中でイレッサを使った患者さんの話を混同するという致命的な誤りを犯していました。 薬害イレッサ訴訟は、被害救済、薬害再発防止、抗がん剤被害救済制度の創設などを求めています。 日・米・欧の中で、日本だけが広い適応を認め続け、EGFR遺伝子変異陽性の患者に適応が限定されたのは、2011年10月になってからでした。 例えば、西條長宏証人は、当時国立がんセンター東病院の副院長で、いわゆるオピニオンリーダーと言われる人でしたが、イレッサの承認前から、副作用が少ないとする宣伝等に関与し、アストラゼネカ社の講演も多数引き受け、臨床試験にも関与しています。 ディオバン「事件」の本質: ノバルティスに騙された初(うぶ)なお医者様達 「ディオバン事件」という言葉を知ってはいても,その本質を(真の意味で)理解している方はお医者様の中でもごく一部です.なぜ,そう断言できるかというと,もし大多数のお医者様がディオバン事件の本質を理解していれば,は出現しなかったはずだからです. ディオバン事件の本質は, ノバルティスがバルサルタンの販促( )のためにお医者様達を利用したことにあります.しかしお医者様なら誰でもいいという訳ではありませんでした.具体的にはJikei Heart Study, Kyoto Heart Study,その他刑事訴追の対象にこそならなかったものの,巨額の「奨学寄付金」をもらってバルサルタンのもろもろのseeding trialsを推進したお医者様達.そんな 研究倫理の「け」の字も知らない,それどころかを,ノバルティスは「絶好のカモ」として利用したのです. アビガンに対する企業の態度:まともな企業なら承認申請していなかった アビガンは本来ならば承認申請すべきではなかった薬です.それは を見ただけでわかります. アビガンの承認効能効果は「新型又は再興型インフルエンザウイルス感染症」。 がん患者さんにとっては、余命が伸びること、少なくとも生活の質(QOL)が改善することが重要です。

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