契約不適合責任の内容について 売主の責任の有無を目的物が特定できるかどうかを問わず、契約内容に合っているかどうかで判断します。 ただし、認知症を理由とする意思能力の不存在については、症状の重さなどによってケースバイケースの判断が必要となるため、「認知症」という診断を受けたからといって、一律に意思能力を失うわけではありません。 瑕疵担保責任の概要や実際の対応等について不明点がある場合は、専門家に相談してみてはいかがでしょうか。 そのため、契約書上にても「瑕疵」ではなく「契約不適合」や「契約の内容に適合しない」などの文言を使用する必要があります。 また、売主の瑕疵担保責任は法定責任から契約責任=債務不履行責任に法的整理が行なわれたため、契約不適合責任は特定物・不特定物の別を問わず適用され(住宅は特定物)、契約不適合の対象は原始的瑕疵に限られないことにもなった。 今回の民法改正において、使用貸借契約についても、消費貸借契約と同様、当事者間の合意のみで契約が成立する諾成契約に変更となりました。 尚、個人が売主の場合、瑕疵担保責任を免責したとしても、売主が瑕疵の存在を知っていながら買主に告知しなかった場合には、売主は当該瑕疵につき担保責任を免れることができません。
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瑕疵担保責任は、売買契約の有償性を考慮し、売買代金の不均衡を是正し買主を保護するために 法が特別に規定した売主の法定責任であると考えられています。 注文者に帰責性がなく仕事を完成できない事由によって仕事が完成できなくなった場合、仕事完成前に解除されたといった事情がある場合に仕事を完成しなくても報酬が請求できるようになりました。 契約不適合責任は、目的物が契約内容に合致しているかどうかが問われます。 物理的瑕疵の保証は、基礎、壁、柱など「構造耐力上主要な部分」と、屋根、外壁など「雨水の浸入を防止する部分」が対象です。 今回の民法改正においては、幾つか押さえておきたいポイントがあります。
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旧民法の瑕疵担保責任規定 旧民法では、瑕疵担保責任は第570条、第566条に規定されています。 12)終身定期金 契約当事者の一方が、自分、相手方または第三者が死亡するまで、定期的に金銭を相手方または第三者に与える契約です。 例えば、宅地建物取引業者が売主の場合、瑕疵担保責任期間を引渡から2年未満とすると無効となりますが、このような規定が強行法規になります。 売買契約書は、不動産会社が作成しますので、売主が直接書くことはありません。 契約の内容は何かということを明確にしておくことが一番大事な対応です。
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修理する部分がひどくて買った目的を達成できない(住宅であれば住むことができない)くらいのレベルであれば契約を解除することもできます。 これらの改正内容は基本的に任意規定です。 新民法では、売主は契約内容に合う欠陥のない目的物を給付する義務があるという考えに立ち、 契約不適合責任を債務不履行責任の一つと位置付けました。 結論からいうと、 民法改正によって買主保護の観点が強くなっています。 しかし、民法改正により瑕疵担保責任は債務不履行による契約責任であると定められました。 例えば雨漏りが発生している場合には、雨漏りがしていることをはっきりと契約書に明記し、買主が同意していれば、それが契約内容となり、責任は問われないということになります。
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しかし、今回の改正により、請負人は、一部でも完成した目的物によって注文者が利益を受けた場合、その利益の割合に応じて報酬を請求できることが法文上明らかになりました。 このような考え方を法定責任説に対し、「契約責任説」と呼んでいます。 契約不適合責任とは 新民法では瑕疵担保責任問う概念そのものが廃止されます。 代金減額請求」という手段が新たに加わりました。 そうなれば多額の賠償を負うかもしれません。 この点を踏まえ、次項から瑕疵および瑕疵担保責任について詳しく解説します。
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買主か請求できる4つの権利 契約不適合責任では、買主は「損害賠償請求」と「契約の解除」に加え、新たに「追完請求」と「代金減額請求」ができるようになりました。 そのため、中古物件の取引に関わる際などは、十分に物件を調査した上で購入を検討することが重要といえます。 しかし、債務不履行責任を適用するためには、売主に責任がある場合でないと適用することができません。 これらを勘案すれば、新民法における売買契約書における「瑕疵」という言葉の 使用には、合理性があると考えられます。 資金返還債務の承継の有無:賃借権が譲渡された場合に敷金交付者の権利義務関係は特段の事情がない限り新賃借人に承継されない。
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