具体的に言うと 現行の制度のように、役職での違いはあれど 例外なく(内閣の判断などなく)年齢で定年を区切っていたのは 「捜査権」「公訴権」を持つ検察官に対して独立性を保つためと言われています。 その意味でも、安倍政権は今回の法案をなるべく早く可決させ、違法状態を解消する必要に迫られています。 国民が攻撃され、国民の利益が奪われ、国民が途方もない政治的損失を蒙ったのである。 これについては、もし政権との近さが取りざたされる人物が候補となったような場合には、国会で激しい論戦が行われることは当然予想される。 地公法の改正規定に、教育公務員特例法を廃止や改正するという趣旨の規定が存在しない限り、教育公務員特例法は地公法が後法であっても優先すると解釈されます。
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前国会での論戦も検察庁の話で終始し、公務員全体の定年引き上げについては、ほとんど議論されなかった。 (Twitter画面より筆者作成) しかし、高橋氏が言う、「検察官だけが定年延長できないのは不当な差別」というのは、検察官の職務の実態を全く知らない的はずれの意見だ。 高橋洋一氏は、以下のようなツイートで、この法案は、国家公務員一般の定年延長に関する国公法の改正案であり、それに伴って、検察官の定年延長を制度化するのは当然であるかのように言って、法案を正当化しようとしている。 政府はこの法案を秋の臨時国会に再度提出する方針だ。 しかし、ここで疑問が生じます。
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そして、安倍首相がこんな答弁をしたばかりに、それまで法的整合性はないとしていた人事院局長も発言を撤回し 「あれは、つい言い間違えたのだ」と言い、解釈変更をめぐる法務省と人事院の協議に関する文書については森法務相が 「口頭決済」をしたと発言するなど、安倍首相を取り巻く人間が迷走状態に陥ってしまいました。 それについては、今後の裁判をきちんと見ていかなければなんともいえない。 今回問題になっている検察庁法の改正案は これらの検察官の定年引き上げです。 法というもの。 コロナウイルス対策で国民的な不評を買い、自身もすっかりやる気をなくしたような最近はやつれた雰囲気の安倍首相ですが、どうしてどうして 安倍首相は4選どころか5選、6選ですら欲望しているのかもしれません。
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国会議員が行政権を行使しているのはおかしな話です。 しかし、数十年間安定的に維持されてきた法の解釈を変更するには、その変更の必要性と正当性を裏付けるだけの十分な合理的根拠が必要なことは改めて言うまでもないことです。 雇用の悪化は日増しに深刻さを増すだろう。 安倍らがこんな暴挙できるのも、実際に銃を撃つ警察官達が人間の屑ばっかりだからです。 2018年11月に着手された日産ゴーン事件では、裁判所が保釈を認めると、証拠がそろっていない別の容疑で逮捕し、起訴後に海外での証拠集めをすることになったために、裁判開始が遅れ、被告人の迅速な裁判を受ける権利が侵害されている、という指摘もある。 検察官の退職後の処遇の現状からしても、検察官に定年延長を導入する必要性は全くない。 ・立法=法律を作ること ・行政=法律に則って政治を行うこと ・司法=法律がしっかり守られているかをチェックすること これら三権が1つの機関に集中すると、権力が濫用されて独裁政治につながりやすくなります。
次の3月6日の参議院予算委員会では、社民党の福島瑞穂が定年延長の理由や過程について質問したのに対し、森雅子法務大臣は「個別の人事プロセスについてはお答えを差し控える」と繰り返し、詳しい説明を拒んだ。 ようは役職定年ですね。 。 この理解がちがうから、問題になってる。 吉田利宏『法律を読む技術・学ぶ技術[第3版]』(2017年3月、ダイヤモンド社)• もはやこの特例にこだわる必要がなくなったということのように見える。 政府は「検察庁法を所管する法務省が適切に法解釈を行いそれを政府として是とした。 一方、与党(自民党)党首は、政党の党首であり、立場上は立法権を有する国会の構成メンバーです。
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検察官は検察庁に所属しているため検察庁法が適用されます。 安倍に、法改正なんて必要ない。 [3] なぜ検察官の定年延長問題で三権分立が話題になったのか? 2020年5月18日、安倍総理大臣は、国会会期中に成立を目指していた検察庁法の改正案を見送る考えを示しました。 検察官については、国家公務員法の勤務延長を含む定年制は、検察庁法により適用除外されていると理解していた しかし黒川氏の定年延長が「閣議決定」で決まった後の2月13日の安倍首相の答弁で、なぜか「国家公務員法の規定が適用されることとした」と、 うやむやに明確な説明もなく「適用しちゃった」ということを述べています。 森雅子法相は六日の参院予算委員会で、黒川氏の定年延長が人事院規則上の要件で「退職による担当者交代が業務の継続的遂行に重大な障害を生ずる時」に該当したと明らかにした。 検察庁法改正法案とは そもそも検察庁法とは 検察庁の組織と検察官の任命の手続について定められた法律です。
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これによって、違法な閣議決定が、その後の法改正によって事実上、正当化されることになる。 【結論2】内閣に認めて貰えなければ、ヒラの検察官で 「65歳」の定年を迎えます。 これは誤りではないのですが、問題の本質の半分しか突いていません。 (法23条2項の一および二) 現在、検察の民主的コントロールは制度的に確保されているか? 今回、検察庁法改正案が国会で審議され始めてから識者の間で議論されてきたのは、検察の自主性、独立性と検察への民主的コントロールを如何にしてバランスさせるかである。 特定の職務が、特定の検察官個人の能力・識見に依存するということは、もともと予定されていないのである。
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