自己破産は裁判所で行う法的手続きですので、厳密には弁護士でなくても申し立ては可能ですが、実際には、殆どの方は弁護士や司法書士に手続きを依頼します。 親身になって対応しますので、お一人で悩まずにまずは当事務所の弁護士にご相談ください。 破産手続き中の生活と取り立て• 料金と弁護士との相性、両方のバランスが取れた法律事務所がきっと見つかるはずです。 とは言え、いきなり弁護士事務所に依頼をするのは、費用など色々気になりますし、勇気も必要ですよね。 1 「安い」だけで選ぶのは危険 自己破産しようとすると、ある程度の費用はかかります。 同時廃止手続きができれば収入印紙代、郵券代、予納金を合わせても15,000円~50,000円程度で自己破産ができます。 下で詳しく解説しますが、弁護士などの専門家に依頼せずに自己破産しようとすると、 少額管財にならないケースが多くなります。
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この点も料金を重視しても問題ない根拠になってくるでしょう。 そこで問題となってくるのが、その資産である管財を管理する破産管財人の持つ否認権なのです。 一方、司法書士と比べると行ってくれる業務も多いので、 依頼費用は司法書士より高くなりがちです。 遅れるだけ自分の首を絞めることにもなりかねませんし、あまりにも支払いが行われないようだと裁判所から破産申し立ての取り下げが求められます。 以上のようなことから、管財事件のケースで同時廃止よりも費用が高額になるのは、ある程度仕方のないことと言えます。
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自己破産費用を安くする方法については、個別のページで詳しく解説しています。 裁判官と2回の面談• 予納金や弁護士費用を分割で支払う 予納金や弁護士費用は、裁判所や弁護士事務所によっては分割支払いに応じてもらえる場合があります。 しかし、自己破産は裁判所に認めてもらわなければなりらず、どうしても弁護士などの専門知識が必要となってしまうのです。 手続き(同時廃止、少額管財、通常管財)によって変わってきますが、多くは20万円~40万円です。 2.「同時廃止」と「管財事件」の費用の総額 先述の通り、弁護士費用には裁判所への費用が含まれている他、 手続きの種類によってその費用に大きな差が生じます。 しかし、このようなケースでも弁護士に依頼した場合には依頼者に有利になるように手続きをすることで自己破産を成功させることができます。 このページでは、東京地裁での自己破産について解説しています。
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たとえば、自己破産に慣れていない弁護士に依頼すると、工夫次第で同時廃止にすることができる案件でも、安易に管財事件にされてしまって、余計な管財人費用がかかってしまうケースなども有り得ます。 費用は弁護士よりも全体的に安く、20~30万円程度が目安。 同時廃止の場合:11,859円 管財事件の場合:18,543円 4 引継予納金(破産管財人報酬) 引継予納金(破産管財人報酬)は、裁判所に支払う自己破産費用で最も高額なものです。 ただし、自己破産終了後も引き続き生活保護受給者であることが、条件となっています。 自分で申し立てをする場合が最も費用が安く済む方法ですが、すべての事を自分でしなければいけないので精神的にも負担は大きいでしょう。 自己破産の相談なら弁護士が無難 自己破産をするなら、 活動に制限がない弁護士に相談することをお勧めします。
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そのため、破産管財人の負担が大きくなり、必要な報酬(予納金)も高くなります。 銀行支払いの苦慮• 自己破産では必ず事前に直接弁護士に相談する機会がありますので、その際には自分の状況を伝えるだけでなく、あなた自身も弁護士がどういった人なのか見極めるように努力して下さい。 後になって後悔しないよう、まず弁護士に相談しましょう。 注2 小額管財は、東京地方裁判所等の一部裁判所で行っており、弁護士への依頼が必須ですが、手続きが迅速・簡素化されています。 収入印紙代 1,500円 郵券代 3,000円~ 予納金 10,000円~50万円程度 収入印紙代は1,500円で変わりません。 自己破産免責後も残る債務まとめ ざっと概要を記載しましたが、これらの債務は免責が確定しても帳消しにはなりません。 弁護士は司法書士より費用... 99万円以下の現金は残すことができますし、家財道具・生活必需品などを処分されることもないので、安心しましょう。
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なお、 予納金に関してだけは分割ができないので、現金で用意しておく必要があるという点に注意してください。 上記にも掲載している通り、1500円程度になりますので、それほど大きな負担にはならない費用になりますね。 東京に住んでいなくても、小額管財の利用が可能になるからです。 東京地方裁判所での予納郵券は、 合計4,200円分(210円切手8枚、84円切手29枚、10円切手6枚、2円切手10枚、1円切手4枚)です。 管財事件 免責がおりない場合= 自己破産が認められない場合 費用が高く、期間も1年程度と長くかかります。 どちらを選択しても自宅を手放す事には変わりありませんが、任意売却の方が転居費用の負担を交渉しやすい為です。
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